| 事務所名 | 山口良一税理士事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 山口 良一 |
| 所在地 | 〒102-0082 6番地 |
| 電話番号 | 03-6261-7450 |
| FAX番号 | 03-6261-7451 |
| 業務内容 | 税務コンサルティング ・税務監査 ・税務リスク分析 ・税務戦略の提案 ・四半期及び連結決算 ・連結納税 ・事業承継税制 ・贈与及び相続税 内部統制 ・リスクの提示 ・内部統制構築支援 ・コンプライアンス支援 業務効率化 ・トレンド紹介 ・給与計算の自動化 対応クラウドシステム ・マネーフォワード ・freee ・弥生オンライン など 数値管理 ・企業会計の順守 ・指標分析 ・着地点予測 ・中長期事業計画 ・貯蓄性分析 など 連携(ネットワーク) ・産業医 ・弁護士 ・司法書士 ・社会保険労務士 ・不動産鑑定士 ・行政書士 ・融資コンサルタント ・保険プランナー法人 ・リースアレンジメント法人 ・ハウスメーカー ・不動産投資法人 など |

| 令和8年度税制改正での「年収の壁」引き上げの見込みについて |
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| 令和8年度税制改正により、所得税の課税最低限(いわゆる「年収の壁」)が、160万円から178万円に引き上げられる見込みです。 今後、当サイトで「年収の壁」引き上げの最新情報を随時ご案内します。 (ご参考) 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf) 財務省「令和8年度税制改正の大綱概要」(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf) |
このページでは、次の内容をご確認いただけます。
令和8年分の扶養控除等申告書は、記載事項が「控除対象扶養親族」から「源泉控除対象親族」に変更されました。
また、令和7年度の税制改正によって、所得の計算方法が変わっています。
①従来の「控除対象扶養親族」に加えて、19歳~22歳で所得の見積額が58~100万円(年収123~165万円)の親族についても記載することになりました。
次の場合に、同一生計の親族を「源泉控除対象親族(16歳以上)(平23.1.1以前生)」欄に記載します。
なお、「源泉控除対象配偶者」欄には、次の場合に、同一生計の配偶者を記載します。

(※1)障害者控除を受けられる配偶者と親族の要件は所得58万円以下(年収123万円以下)
(※2)給与収入のみの場合の年収
(※3)本人の令和8年中の所得の見積額が900万円以下の場合に限る
②所得の計算方法が変わりました。(令和7年12月1日施行)
改正の中身に入る前に、まずは混同しやすい言葉「年収(年間給与収入)」と「所得」の違いの確認です。
従業員に改正の内容や年末調整の注意点を説明する際に正しく伝えられるように、あらためてご確認ください。
主な改正内容は次のとおりです。
※法令改正の施行日は令和7年12月1日です。詳細は、国税庁ホームページの「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」をご確認ください。
給与所得控除の最低保障額が 55万円 ➡ 65万円 に引き上げられました。

①合計所得金額が 2,350万円以下の場合、基礎控除が 48万円 ➡ 58万円 に引き上げられました。
②合計所得金額が 132万円以下の場合は、上記①の引き上げ額に 37万円 上乗せされ、基礎控除が 58万円 + 37万円 = 95万円 になります。(恒久的措置)
③合計所得金額が 132万円超 655万円以下の場合は、上記①の引き上げ額に 5万円 ~ 30万円 上乗せされ、基礎控除が 58万円 + 上乗せ額の合計金額 になります。(令和7年・8年限定の時限措置)

給与所得控除と基礎控除の引き上げを合わせて、所得税がかからない年収、いわゆる「年収103万円の壁」が「年収160万円の壁」になります(+57万円)。

従業員本人だけではなく、従業員が扶養する配偶者・親族の控除についても税制改正があります。
これによって、従業員が扶養する配偶者・親族の控除を受けるための「年収の壁」も変わります。
①給与所得控除の最低保障額が 55万円 ➡ 65万円 に引き上げられました。
②基礎控除の改正にともない、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が緩和されました。
扶養親族及び同一生計配偶者の場合 または ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の場合
給与所得控除の引き上げと所得要件の緩和を合わせて、扶養控除の年収の壁は、103万円 ➡ 123万円 になります。(+20万円)

新たに「特定親族特別控除」が創設され、19歳~22歳の大学生世代の子供を持つ親が受けられる控除について、子供の所得要件が大幅に緩和されました。
扶養控除等の所得要件の改正と特定親族特別控除の創設により、特定扶養控除相当額(63万円)の控除を受けられる従業員の19歳~22歳の子供の年収の壁は、103万円 ➡ 150万円になりました(+47万円)。
また、19歳~22歳の子供の年収が 150万円超 188万円以下の場合も一定の控除を受けられるようになりました。

今回の改正で「所得税の年収の壁」が 103万円 ➡ 160万円 になったこと、また、「扶養控除の年収の壁」が 103万円 ➡ 123万円 になったことで、これまで 103万円 を意識して就労調整していた従業員が労働時間を増やす可能性があります。
従業員の年収が増えると、一定の条件の下、従業員に社会保険への加入義務が生じたり、配偶者等の社会保険の扶養から外れて従業員自身が国民健康保険・国民年金に加入する義務が生じたりします。これが「社会保険の年収の壁」です。
今回の改正によって、年収が増えていくと、従業員は「所得税の年収の壁」よりも先に「社会保険の年収の壁」の影響を受けることになります。

(※1)「106万円の壁」を越えて以下の要件を満たす場合、その従業員には社会保険の加入義務が生じます。
・週の所定労働時間が20時間以上、・2か月を超えて働く予定がある、・学生ではない、
・賃金が月額 8万8,000円以上(年収計算で約106万円、残業代・賞与・通勤手当・臨時の手当は含まない)
(参考)
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| (※2) | 配偶者等が加入する社会保険の扶養に入っている従業員は、年収が 130万円 を越えると、配偶者等の社会保険の扶養から外れます。 そのため、従業員自身で「会社の社会保険」または「国民健康保険・国民年金」に加入する必要があります。 |
| (※3) | 2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満(扶養認定日が属する年の12月31日時点)の方について、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件が130万円未満から150万円未満に変更されました。 これにより、19歳~22歳で年収150万円未満の場合は被扶養者になれます。年収が150万円以上になると被扶養者から外れ、自身で「会社の社会保険」または「国民健康保険・国民年金」に加入する必要があります。 詳細はこちらをご確認ください。 |
(参考)
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特に「社会保険の年収の壁」を超えた場合の社会保険料の負担は大きいため、所得税や扶養控除の年収の壁の改正内容と併せて、早期に従業員への案内が必要です。それぞれの「年収の壁」を超えた影響を従業員に理解してもらったうえで、どのくらい働くか確認しましょう。
社会保険に加入すると、社会保険料を支払うことで手取りが減る可能性がありますが、従業員には将来もらえる年金額が増える・病気等の際に給付金が受け取れる等の長期的なメリットもあります。従業員が総合的に判断できるように情報提供することが重要です。
厚生労働省の「社会保険適用拡大 特設サイト」に、事業者向けの資料や従業員向けの社会保険加入に関する案内がまとめられています。必要に応じてご確認ください。
従業員に住宅手当や家族手当等を支給している場合、自社の手当等について確認し、支給条件を見直す必要があるか検討しましょう。
福利厚生制度や給与規定等の見直しが必要となる場合もあります。早めに対応して、従業員に周知することをおすすめします。
(例)
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あとどれくらい働けるかを確認
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年末調整の注意点を従業員に案内
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正しい年末調整計算をサポート
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年末調整の電子化で会社全体の生産性向上
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