お気軽にお問い合わせください

TEL: 03-6261-7450

事務所概要

山口良一税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
事務所名山口良一税理士事務所
所長名山口 良一
所在地

〒102-0082
東京都千代田区一番町

6番地
相模屋本社ビル7階

電話番号

03-6261-7450

FAX番号

03-6261-7451

業務内容

税務コンサルティング

・税務監査

・税務リスク分析

・税務戦略の提案

・四半期及び連結決算

・連結納税

・事業承継税制

・贈与及び相続税



内部統制

・リスクの提示

・内部統制構築支援

・コンプライアンス支援



業務効率化

・トレンド紹介
・経理の自動化
・ペーパレス化

・給与計算の自動化



対応クラウドシステム

・マネーフォワード

・freee

・弥生オンライン  など



数値管理

・企業会計の順守

・指標分析

・着地点予測

・中長期事業計画

・貯蓄性分析    など



連携(ネットワーク)

・産業医

・弁護士

・司法書士

・社会保険労務士

・不動産鑑定士

・行政書士

・融資コンサルタント

・保険プランナー法人

・リースアレンジメント法人

・ハウスメーカー

・不動産投資法人  など

税務カレンダー

令和6年1月
令和6年2月令和6年3月
令和6年4月
令和6年5月令和6年6月
令和6年7月
令和6年8月
令和6年9月
令和6年10月
令和6年11
令和6年12月
※令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置については、以下の国税庁ホームページをご参照ください。
 令和6年能登半島地震に関するお知らせ

令和6年11月の税務

11月中において都道府県の条例で定める日

  • 個人事業税の納付(第2期分)期限

11月11日(月)

  • 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

11月15日(金)

  • 所得税の予定納税額の減額申請期限

12月2日(月)

  • 所得税の予定納税額の納付(第2期分)期限
  • 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付期限
  • 9月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 3月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(7月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※11月決算法人の方へ…12月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、11月30日(木)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。

令和6年12月の税務

12月中において市町村の条例で定める日

  • 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付期限

本年最後の給与の支払いを受ける日の前日

  • 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出期限

本年最後の給与の支払いをするとき

  • 給与所得の年末調整時期

令和6年12月10日(火)

  • 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(令和6年6月~11月分)の納付期限

令和7年1月6日(月)

  • 10月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 4月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(8月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※12月決算法人の方へ…令和7年1月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、令和6年12月31日(火)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。

〇半蔵門線「半蔵門駅」 徒歩1分

〇有楽町線「麹町駅」  徒歩5分

〇総武線 「市ヶ谷駅」 徒歩15分   

〇中央線 「四ツ谷駅」 徒歩15分      

0362617450